産業廃棄物処理業

法に従い、正しく処理する

産業廃棄物とは、起業の事業活動に伴って生じた廃棄物のことで、20種類が廃棄物処理法で定められています。これに対して、日常生活に伴って生じた廃棄物は、一般廃棄物といいます。産業廃棄物の処理責任者が排出事業者になるのに対して、一般廃棄物の処理責任者は市町村です。

産業廃棄物処理業

法令で定められた20種類

  1. 燃えがら
  2. 汚泥
  3. 廃油
  4. 廃アルカリ
  5. 廃プラスチック類
  6. ゴミくず
  7. 金属くず
  8. ガラスくず
  9. コンクリートくず・陶磁器くず
  10. 鉱さい
  11. がれき類
  1. ばいじん
  2. 紙くず
  3. 木くず
  4. 繊維くず
  5. 動物性残さ
  6. 動物系固形不要物
  7. 動物の糞尿
  8. 動物の死体
  9. 以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの(コンクリート固形化物など)

排出された産業廃棄物を「収集運搬」し「処分」することを「処理」といい、一般の運送業とは異なり、飛散流出や悪臭などに対する厳格な基準が設けられています。
当社では、土木工事や建設工事、解体工事の現場から出る産業廃棄物の収集・運搬を行っています。