産業廃棄物とは、起業の事業活動に伴って生じた廃棄物のことで、20種類が廃棄物処理法で定められています。これに対して、日常生活に伴って生じた廃棄物は、一般廃棄物といいます。産業廃棄物の処理責任者が排出事業者になるのに対して、一般廃棄物の処理責任者は市町村です。
法令で定められた20種類
- 燃えがら
- 汚泥
- 廃油
- 廃アルカリ
- 廃プラスチック類
- ゴミくず
- 金属くず
- ガラスくず
- コンクリートくず・陶磁器くず
- 鉱さい
- がれき類
- ばいじん
- 紙くず
- 木くず
- 繊維くず
- 動物性残さ
- 動物系固形不要物
- 動物の糞尿
- 動物の死体
- 以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの(コンクリート固形化物など)
排出された産業廃棄物を「収集運搬」し「処分」することを「処理」といい、一般の運送業とは異なり、飛散流出や悪臭などに対する厳格な基準が設けられています。
当社では、土木工事や建設工事、解体工事の現場から出る産業廃棄物の収集・運搬を行っています。